瑕疵(かし)物件という言葉をご存じですか?
聞いたことはあるけれど、くわしいことはわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件を借りる際にときどき見かける瑕疵物件について、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件とはどのような物件なのかご紹介します。
賃貸物件で見かける瑕疵物件とは?
まず、瑕疵物件とはどのような物件なのかについてご紹介します。
瑕疵とは、傷や欠陥を表す言葉です。
つまり、瑕疵物件とはなんらかの欠陥がある物件のことを指します。
瑕疵物件には、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件の2種類があります。
瑕疵に関しては、賃貸借契約の際に貸主が借主に対し、告知すなわち知らせることが義務付けられています。
契約後に知らされていなかった瑕疵が発覚した場合には、契約不適合責任として賠償をしなければならない場合があるので、注意が必要になります。
賃貸物件の物理的瑕疵物件とは?
では、物理的瑕疵物件とはどんな物件のことを指すのでしょうか?
物理的瑕疵物件とは、建物や土地自体に物理的な欠陥が見られる物件のことです。
たとえば、建物であれば雨漏りやシロアリ被害などの欠陥がこれにあたります。
また、土地であれば地盤沈下や土壌汚染、ゴミの埋設物があった場合などは、物理的瑕疵物件に該当することなります。
物理的に被害が生じているので、見た目による判断がつきやすいのが物理的瑕疵物件の特徴です。
物理的瑕疵物件には告知義務が生じるので、もし告知されなかった場合は貸主が借主に対し責任を負うことになります。
賃貸物件の心理的瑕疵物件とは?
次に、心理的瑕疵物件とはどのような物件のことを指すのでしょうか?
心理的瑕疵物件とは、借主が心理的な抵抗が生じるような状態の物件を指します。
たとえば、以前に自殺や殺人などによる死亡があった物件や周辺で事件が起きた物件、周囲に嫌悪施設がある物件など、借主が心理的に敬遠しがちとなる物件がこれにあたります。
借主の感情に左右される部分が大きいことから、いろいろな物件が心理的瑕疵物件に該当することになりますが、判断に関して明確な基準があるわけではありません。
心理的瑕疵物件も物理的瑕疵物件と同様に告知義務が生じるので、貸主は借主にその旨を伝える必要があります。
まとめ
今回は、賃貸物件のなかでも瑕疵物件として、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件についてご紹介しました。
それぞれ物理的な欠陥、心理的抵抗のある物件が該当し、貸主には借主に告知する義務があります。
どちらも生活に大きな影響を及ぼす条件なので、契約の際には必ず確認するようにしましょう。
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