借りている賃貸物件を解約して退去する際は、予告期間中に解約を予告する必要があります。
解約予告期間は、どのくらいの長さが設けられているのでしょうか。
今回は、解約予告期間とは何か、賃貸物件の解約予告期間はどのくらいの長さなのか、解約までに必要なことは何かについてご紹介します。
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解約予告期間とは
解約予告期間とは、何らかの契約を中途解約する際に、解約予告を求められる期間です。
解約予告とは、契約を解約する日付に先立って、解約の意思を伝えることを指します。
賃貸借契約の場合は、基本的に解約のために解約予告が必要であり、貸主都合と借主都合のいずれであるかによって、定められた期間が異なる場合が多いです。
貸主都合で借主に解約予告をおこないたい場合、予告期間は6か月とされています。
借主都合で契約を解約したい場合の予告期間は契約により異なり、個人による契約よりも、法人による貸オフィスなどの契約のほうが予告期間は長いです。
解約予告をおこなう際は、書面に解約したい物件の情報や解約したい日付などを記入します。
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賃貸物件の解約予告期間はどのくらいなのか
賃貸物件の解約予告期間は、個人による居住用物件の契約なのか、法人などによるテナント契約なのかによって異なるため、注意が必要です。
実際にどのくらいの予告期間が設けられているのかは、賃貸借契約書を参照する必要があります。
個人が住むための賃貸物件であれば、解約予告期間は1か月~3か月ほどの場合が多いです。
テナント物件の場合はより長く、3か月~6か月の幅で設定してあります。
通常の賃貸物件の場合、退去の1か月前に解約予告をおこなうのが一般的です。
ただし、期間ギリギリに手続きをおこなうと、書類の郵送が間に合わない可能性があります。
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賃貸物件の解約までに必要なこと
解約予告期間を守るためには、さまざまな手続きを並行しておこなう必要があります。
まず、現在の物件で契約しているライフラインの解約手続きや、新居で使用する場合の契約が必要です。
火災保険の解約と返金の手続きや、駐車場の解約など自動車関連の手続きもおこなう必要があるでしょう。
転出入届けの提出、マイナンバーカードや免許証の住所変更など、役所関連の手続きも必要なことの一部です。
さらに、旧居に届く自分宛の郵便物を新居に転送してもらう、郵便物の転送手続きも求められます。
これらの手続きと同時に、解約する物件の清掃と荷造りも進めていきましょう。
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まとめ
賃貸物件を解約する際は、解約予告期間中に解約予告をおこなう必要があります。
一般的な住居では解約の1か月前に予告する場合が多いですが、契約によってはもっと前に予告が必要な場合もあるので、注意が必要です。
解約に間に合わせるため、ライフラインや火災保険の解約なども並行しておこないましょう。
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株式会社バンダイ スタッフブログ編集部
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