賃貸物件を探していて気になる部屋に出会ったものの、他の部屋も見ておきたいという場合、「仮押さえ」はできるのでしょうか。
今回は、賃貸物件における仮押さえについて、できるのかどうかやその意味、キャンセル時の対応について解説します。
地域によって「仮押さえ」の取り扱いは異なりますが、基本として押さえておくと良いでしょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
浦和の居住用賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件を「仮押さえ」することはできる?
違う物件も気になっているけれど、気に入った部屋を取り逃したくない場合など、賃貸物件の「仮押さえ」をしたいと思う方も多いのではないでしょうか。
しかし、基本的には賃貸物件で「仮押さえ」はできません。
賃貸契約は早い者勝ちが基本で、申込金を支払って正式に申し込むまでは、他の入居希望者に決まる可能性があります。
申し込みをするということは、その物件に入居する意思が固まっているということです。
悩んでいる間に決まってしまうこともあるので、気に入った物件があれば、できるだけ早く決断することをおすすめします。
▼この記事も読まれています
賃貸契約の名義変更って可能?方法や注意点をチェック!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
浦和の居住用賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件における「仮押さえ」の意味とは
繰り返しになりますが、賃貸物件における「仮押さえ」とは主に「物件の入居申し込み」を意味します。
また、仮押さえをする際には、一般的に物件の預り金が必要となります。
預り金は、入居者が物件を確実に確保したい場合に支払われるもので、これは後に契約金の一部として充当されることが多いです。
但し、地域によっては単に物件の空き状況を確認し、その後の正式な入居申し込みを保証するための手続きとして理解されることもあります。
このように、地域によって「仮押さえ」の意味が異なることがありますので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
賃貸物件でもできるベランダの目隠しの方法をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
浦和の居住用賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件で仮押さえ(入居申し込み)後のキャンセルは可能?
賃貸物件で仮押さえと入居申し込みをおこなった後のキャンセルは、契約前であれば自己都合の場合でも可能です。
この場合、申込金は返金されないことがあります。
また、入居審査に落ちてしまった場合は自動的にキャンセルとなります。
なお、賃貸借契約の締結後は「キャンセル」ではなく「解約」となり、違約金が発生する可能性があります。
例えば、引越し直前の契約キャンセルでは敷金が返還されないケースもあるため、物件ごとのルールを事前に確認することが重要です。
▼この記事も読まれています
賃貸物件のベランダ掃除は業者に依頼する?退去時の原状回復についてご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
浦和の居住用賃貸物件一覧へ進む
まとめ
賃貸物件の「仮押さえ」は基本的にできず、早い者勝ちが原則です。
仮押さえという言葉は地域により、入居申し込みや空室確認の意味で使われます。
入居申し込み後のキャンセルは契約前なら可能ですが、審査料は返金されないこともあります。
契約後は解約扱いとなり、違約金が発生する場合がありますので注意しましょう。
浦和・川口の不動産のことなら株式会社バンダイがサポートいたします。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
浦和の居住用賃貸物件一覧へ進む
株式会社バンダイ スタッフブログ編集部
浦和・川口をはじめとする県南の賃貸・管理・売買は、株式会社バンダイにお任せください。シングルからファミリー向けまで、様々な賃貸物件をご用意しております。賃貸契約時や不動産売却に関する情報は当サイトのブログでご紹介しています。