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賃貸借契約時の必要書類の種類と発行手順をご紹介

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賃貸借契約時の必要書類の種類と発行手順をご紹介

カテゴリ:賃貸

賃貸借契約時の必要書類の種類と発行手順をご紹介

お部屋を借りるときには賃貸借契約を結ぶ必要がありますが、その際にはいくつもの必要書類を揃えなければなりません。
それは普段なかなか役所などに出向く機会のない方には、ハードルが高いことではないでしょうか。
そこで、それぞれの必要書類はどのようなものか、またその書類の発行の仕方などをご紹介したいと思います。

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賃貸借契約時の必要書類「印鑑証明」とは

印鑑証明とは、使用した印鑑が市区町村に登録した実印であることを証明するものです。
賃貸借契約時には、法的には借主本人の印鑑証明は必要ありませんが、連帯保証人は実印と印鑑証明の提出を求められることが多くなっています。
万一家賃の支払いが滞った場合の保証人ですので、貸主が確証を得るために要求することが多いのです。
印鑑証明の発行手順は、印鑑登録をした際に発行された印鑑登録証を持参して、実印を登録している市区町村の役所で申請するだけです。
あらかじめ、連帯保証人をお願いする方には、印鑑登録を済まされているかを確認しておくようにしましょう。

賃貸借契約時の必要書類「戸籍謄本」とは

戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する公的書類です。
こちらも法的には、賃貸借契約時にこの書類が必ず必要になるというわけではありませんが、貸主から提出を求められることもありますので覚えておきましょう。
ちなみに、似たような書類に「戸籍抄本」もありますが、これは戸籍に記載されている一部の方(主にご本人)の身分事項を証明する書類となります。
戸籍謄本は、本籍地のある市町村の役所に出向き、申請することで取得できます。
しかし現住所と本籍地は離れているケースも多く、そのような場合は郵送で取り寄せることも可能です。

賃貸借契約時の必要書類「住民票」とは

住民票とは、役所に登録している住民の情報を証明するもので、正式には住民票の写しと言います。
これは入居者の本人確認のために、ほぼ必ず提出を求められます。
住民票には本籍地や家族の情報を記載する欄もありますが、通常必要になるのは、入居する方の分のみで、本籍地も記載する必要はありません。
発行手順は、住所地の役所に出向き、住民課などで申請します。
多くの役所や申請書類では押印が不要になってきていますが、認印が必要なこともありますので持参しましょう。

まとめ

賃貸借契約の必要書類として、3つの書類をご紹介しました。
いずれも役所で発行することを基本としていますが、自治体によってはマイナンバーカードを使ってコンビニで発行できたり、書類提出の代わりにマイナンバーカードで直接証明可能な場合もあります。
気になる方は、自治体にお問い合わせされることをおすすめします。
私たち株式会社バンダイは、川口・浦和の不動産を豊富に扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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