賃貸物件への入居は早い者勝ちなので、住みたいと思った賃貸物件があったら早めの申し込みが重要です。
しかし、なかには申し込みを済ませた後で事情が変わり「キャンセルしたい」というケースもあるのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件にお住まいを検討されている方に向けて、賃貸物件への入居申し込みをキャンセルできるかどうかについてご紹介します。
契約前に賃貸物件の入居申し込みをキャンセルする場合
賃貸物件に入居するときには、次のような手順を踏むことが一般的です。
●①入居申込書を提出する(入居する意思の表明)
●②重要事項説明を受ける(契約条件の確認)
●③賃貸借契約書への署名する(捺印・契約の成立)
入居申し込みが済み契約日が決まっている、契約金を支払い済みであるなどさまざまなケースが想定されますが、どんなときであっても、契約書に捺印をする前であれば違約金なく申し込みのキャンセルができるのが一般的な考え方です。
またこのとき、契約預かり金などのお金を支払っていたとしても、すべて返還されます。
ただし、多くの不動産が書面への捺印をもって「契約成立」と判断されるのに対し、双方の合意をもって契約成立と判断されてしまうケースがあります。
これを「諾成契約(だくせいけいやく)」といい、申し込み=契約成立と考えるケースもあるため、注意が必要です。
トラブルを防ぐためには、あらかじめキャンセル時の取り扱いやキャンセルの方法について、不動産会社に確認しておくことをおすすめします。
契約後に賃貸物件の入居申し込みをキャンセルする場合
一方で、初期費用を支払い、契約を正式に交わしたあとになってしまうと、簡単にキャンセルすることはできません。
賃貸借契約締結後は、たとえ物件への入居前であっても、キャンセルではなく契約の「解約」扱いとなります。
やむを得ない事情があったとしても、基本的に不動産会社への仲介手数料や礼金、前家賃などが返ってくることはありません。
ただし、物件や貸主によっては敷金の全額返金や、温情による一部免除措置などがとられる可能性もあります。
解約の手続きは契約書に記載されている方法にのっとる必要があり、たとえば「退去告知は1か月前までに」などと記載されています。
記載された期限を守らず解約するときには、家賃1か月分と同等の家賃を支払うなどの規則が掲載されているため、契約書の確認が重要です。
まとめ
今回は、賃貸借契約の契約前と後について、賃貸物件への入居申し込みをキャンセルできるかどうかについてご紹介しました。
入居への申し込みがあった時点で、その賃貸物件は入居の募集をストップさせることが一般的です。
貸主など関係者に迷惑が掛かってしまわないように、よく確認したうえで入居の申し込みと契約をおこないましょう。
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