賃貸物件を借りる際に「定期借家契約」と書いてある物件を見たことがある方もいると思います。
普通借家契約となにが違うのか、どのようなメリットがあるのか、分からない方も多いでしょう。
今回は、普通借家契約と定期借家契約の違いはどのようなものか、それぞれのメリット・デメリットについてご紹介します。
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普通借家契約と定期借家契約の違いとは?
普通借家契約と定期借家契約の違いのポイントは、契約の更新と賃料増減額請求権の2つになります。
普通借家契約とは一般的な賃貸借契約で、契約期間は1年以上で設定され、期間が満了しても借主が希望すれば契約更新が可能です。
一方、定期借家契約とは契約期間があらかじめ決まっている賃貸借契約で、契約の更新はありません。
普通借家契約の場合、同じ物件に長く住んでいて入居時に決めた賃料が相場と合わなくなると、賃料増減額請求権が認められ、賃料の増減が可能です。
しかし定期借家契約の場合は、賃料増減額請求権を排除する特約を定められるため、賃料の増減ができない場合があります。
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普通借家契約と定期借家契約のメリットとは?
普通借家契約のメリットは、契約満了後も自動更新されるため、更新の手間がかからない点が挙げられます。
また、普通借家契約のほうが定期借家契約より物件数が多いため、選択肢が広いのもメリットです。
一方、定期借家契約のメリットは、期間が限定されている分、普通借家契約よりも安い賃料で借りられる点があります。
さらに、短期で物件を契約したい方にとっては、短期契約が可能な定期借家契約物件は魅力的といえます。
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普通借家契約と定期借家契約のデメリットとは?
普通借家契約のデメリットは、定期借家契約に比べて契約の際に条件交渉が難しい点があります。
定期借家契約は貸主の都合で期間が限定されている分家賃が安くなるケースが多く、借主の希望で期間が決められる普通借家契約のほうが家賃が高くなるケースが多いです。
一方、定期借家契約のデメリットは、原則として中途解約ができない点が挙げられます。
強制的に解約すると、契約期間分の賃料を請求される可能性もあるので気を付けましょう。
また、定期借家契約は契約期間が満了すると、そのあとは契約更新ができない点もデメリットです。
ただし貸主と借主双方が合意すれば、再契約できる可能性はあります。
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まとめ
普通借家契約と定期借家契約のどちらが良いかは、借りる方の希望する条件によって変わってきます。
普通借家契約と定期借家契約両方のメリット・デメリットを理解して、自分のライフスタイルに合った契約方法を選びましょう。
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株式会社バンダイ スタッフブログ編集部
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