さまざまな事情により、養子縁組を選択するケースがあるでしょう。
養子縁組をすると相続にも影響が及びますが、節税目的で養子縁組を検討する場合は注意すべき点もあります。
そこで今回は、相続における養子縁組について、メリットと注意点を解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
浦和の居住用売買物件一覧へ進む
相続における養子縁組とは?
養子縁組とは、本来親子ではない人が法律上の手続きにより親子関係になることを指します。
養子縁組した子は、相続において実子と同じ扱いになります。
養子縁組をする代表的な3パターンは、以下のとおりです。
●孫を養子にする
●再婚した配偶者の連れ子を養子にする
●子どもの配偶者と養子縁組をする
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
普通養子縁組は実父母と養父母のどちらに対しても法定相続人になる権利があるのに対し、特別養子縁組は実父母からの相続を受ける権利はありません。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
浦和の居住用売買物件一覧へ進む
相続対策で養子縁組をおこなうメリットとは
養子縁組をおこなうと、血縁関係のない養子にも法定相続人の立場を継承できるメリットがあります。
基礎控除額が増える点は、節税対策におけるメリットです。
相続における基礎控除額は相続人の人数ごとに定められているため、養子縁組により法定相続人の人数が増えると課税額が少なくなります。
また、被相続人の死亡によって受け取る生命保険金や死亡退職金なども法定相続人の数によって非課税限度額が決まります。
ただし、法定相続人に含められる養子の人数は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までと制限かかけられている点は注意が必要です。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
浦和の居住用売買物件一覧へ進む
相続対策で養子縁組をおこなう場合の注意点
相続対策で養子縁組をおこなう場合の注意点として、税務署に否認されることもある点が挙げられます。
相続開始直前に養子縁組をするなど、節税目的が明らかな場合には、税務署からの指摘が入る可能性があるため注意が必要です。
また、孫を養子にした場合は、相続税額が2割加算されることがある点にも注意しましょう。
相続対策で養子縁組をしても、かえって多くの税金がかかるケースもあるため、事前の計算が大切です。
養子縁組を組んで法定相続人が増えると、全体的として税金は節減できる場合もありますが、相続人1人あたりの相続額は減ります。
そのため、相続争いの可能性が生じることも懸念されます。
養子が増えて自分の相続分が減ることに対し実子が不満を感じたり、孫のうち1人と養子縁組をして他の孫が不公平感を感じたりするケースがあるでしょう。
養子縁組を検討する場合は、節税対策だけではなく家族関係やさまざまな要素を慎重に検討したうえで決めることをおすすめします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
浦和の居住用売買物件一覧へ進む
まとめ
養子縁組をすると、相続において養子に実子と同じ権利を与えることができます。
相続対策で養子縁組をするメリットは、法定相続人の人数が多くなると基礎控除額や非課税限度額が増え、節税ができる点です。
一方で、節税目的が明らかな場合は税務署から否認されたり、家族内でのトラブルを引き起こしたりなどの可能性も懸念されるため、注意しましょう。
浦和・川口の不動産のことなら株式会社バンダイがサポートいたします。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
浦和の居住用売買物件一覧へ進む
株式会社バンダイ スタッフブログ編集部
浦和・川口をはじめとする県南の賃貸・管理・売買は、株式会社バンダイにお任せください。シングルからファミリー向けまで、様々な賃貸物件をご用意しております。賃貸契約時や不動産売却に関する情報は当サイトのブログでご紹介しています。