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賃貸契約をするときの保証人の条件とは?代わりになる保証会社や保証人変更についてもご紹介!

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賃貸契約をするときの保証人の条件とは?代わりになる保証会社や保証人変更についてもご紹介!

賃貸契約を結ぶ際に家賃が支払われない、設備を壊してしまったといった際、本人に代わって請求をする対象となるのが保証人です。
これは誰でもなれる訳ではなくちんとした条件があります。
今回はその保証人の条件や、代わりとなる保証会社について、そして保証人を変更する場合の方法についてご紹介していきます。

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賃貸契約をするときの保証人の条件とは?

保証人になるにはしっかりとした審査があり、当然ながら安定した仕事についていてきちんと支払い能力がある必要があります。
その上で、2親等、または3親等以内の親族であるという条件にしている大家さんは多いです。
国内に住んでいて支払い能力がある程度あれば、遠方による親族よりも近くにいる友人の方が適切になる場合もあります。
しかし最初から友人を保証人にしようとした場合は親族をすすめられることが多いです。
また保証人になれない人として支払い能力がない無職の人、年金で暮らしている親、そして配偶者があげられます。
友人については状況にもよるため完全にNGというわけではありません。

賃貸契約時に保証人の代わりになる保証会社について

賃貸保証会社とは、連帯保証人がつけられない場合などに手数料、更新料を支払うことで滞納した家賃を代わりに支払う役割を果たします。
しかし保証会社と契約すれば必ずしも賃貸契約を結べるというわけでもなく、物件によっては連帯保証人にくわえて保証会社が必要というパターンもあります。
保障内容も会社によって大きくかわってきますので、契約するときにはどんな違いがあるのかもしっかり確認しておきましょう。

賃貸契約時に設定した保証人を変更する場合

連帯保証人の変更は、大家さんの許可が得られれば問題なく実施できます。
変更にあたって用意する書類も多く、連帯保証人承諾書や連帯保証人の住民票、連帯保証人の収入証明書や印鑑証明書などを用意する必要があります。
さらに、不動産会社の事務手数料として1万円から3万円程度の費用が発生することが多いので、変更する場合は用意しておきましょう。
こういった変更は保証人が死亡してしまったり、保証会社が倒産してしまったりした場合に実施することが多いです。

まとめ

賃貸契約をするにあたって必要な保証人の条件は、万が一の場合に家賃を肩代わりしてもらう前提があることから、安定した収入がある人となります。
保証会社と契約することによって不要になることも多いですが、大家さんの提示した条件や保証内容によっては保証人も必要になります。
保証人はあとから変更も可能ですので、必要になった場合には大家さんに相談してみましょう。
私たち株式会社バンダイは、川口・浦和の不動産を豊富に扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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