「セットバック物件」と記載されている一戸建て物件は、建築基準法により、建物の建設について細かい規定が設けられています。
今回はセットバック物件とはなにか、用語の意味をメリットとデメリットも含めて解説しているので、一戸建てを購入する際にお役立てください。
一戸建て購入時に気を付けたいセットバックとは
建築基準法により、災害時の進路を確保するために「道路の中心から4mの範囲内には建物を建設してはならない」と規定されています。
道路交通法で「道路」と認めているものは、国道・県道・市町村道のほか、都市計画基準法に基づき施工された道路ですから、私道に関しては対象外です。
建築基準法が施行された以降の道路に関しては、4m以上の道幅が確保されているので、一戸建て購入時に支障はありません。
しかし、建設基準法が施行された昭和25年以前に建設された道路は、道幅が4mに満たない可能性があるのです。
そこで、道路の道幅を確保するために、隣接する道路の中心から建物を2m後ろに後退させて建てる「セットバック」と呼ばれる処置が必要になります。
自分が所有する敷地でありながら、建物を建設できない場所があることに不服を感じる方もいますが、災害時に緊急車両が通過するうえで、セットバックは非常に重要な役割を持っているのです。
セットバックの一戸建てを購入するメリットとデメリットは
セットバックと記載された一戸建てを購入することは、買主にとってデメリットのように感じられます。
しかしそれは大きな誤解であり、セットバックにはメリットとデメリットの両方があるため、買主にとって不利ばかりとは限りません。
たとえばセットバックのメリットとして、車両が進入できる道幅が広がり自家用車を利用しやすくなる点が挙げられます。
向かい側の家と一定の距離を保てるので、住宅街特有の圧迫感が改善されるといった効果もあります。
セキュリティ面においても、見通しが良くなるため空き巣や不審者の侵入を防げることも利点です。
また、向かい側の家から火事が発生した際には延焼を食い止められたり、震災時には倒壊による二次災害を防げるというメリットもあります。
さらに、条件が付いている一戸建てで、加えて日当りの悪い物件が多いため、安く家を購入できることも魅力です。
ただし、セットバックされた敷地を自由に利用できない不自由さがありますし、建物の建設が不可能な敷地面積に関しても、一戸建て購入時にお金を払わなくてはいけません。
また、セットバック部分の土地に関しては固定資産税が免除されますが、自動申請ではないため、ご自身で手続きを済ませる必要があります。
まとめ
セットバックの対象である土地は、敷地面積が削られてしまうように感じられますが、社会生活を守るために必要な処置です。
また、ご自身にとっても災害時や、日常生活において安心して暮らせる環境を保持できます。
一戸建てを購入する予定の方は、セットバック物件のメリットとデメリットをきちんと理解したうえで、お住まいをお求めになってください。
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