住宅を建てるとどうしても日陰になる部分ができてしまうので、周囲の住宅の日照を確保するために、建てられる建物の高さや階層に制限が設けられている場合もあります。
そのため、たとえマイホーム用の土地を購入しても、好きなように住宅を建てられない場合があるのです。
そこで今回は、不動産購入を検討している方に向けて、日影規制とはなにか、注意点についても解説します。
不動産を購入するなら要確認!日影規制とは?
日影規制とは、建築基準法で定められた、周囲の住宅にまったく日が当たらない状態を避けるための規制です。
1年でもっとも影が長くなる、冬至の日(例年12月21日ごろ)の8時から16時までの8時間(北海道は9時から15時までの6時間)に生じる日陰を制限しています。
たとえば、住宅が多い第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域の場合、軒高が7mを超えるもしくは3階以上ある建物は制限を受けるおそれがあるのです。
上記以外の用途地域は、高さが10mを超える建物が規制の対象となります。
日影規制の具体例としては3時間、2時間、1.5mのようなものが挙げられます。
最初の3時間ならびに2時間は、敷地境界線からの距離が5mから10mのところでは3時間までは日陰になっても良く、10m以上のところの日陰になる時間は2時間までという意味です。
最後の1.5mは、測定した地面からの高さを表します。
あくまで日陰になってしまう時間を制限しているのであって、日陰をつくってはいけないわけではありません。
不動産は、その土地の日影規制について把握したうえで購入しましょう。
不動産を購入する際の日影規制に関する注意点とは?
日影規制がかかるのは、軒高7mを超えるときもしくは3階建て以上のときであり、2階建ての住宅を建てるのであれば気にする必要はありません。
ただし、ご自分の購入した土地が日陰になってしまうことも、忘れてはならない注意点です。
先にご説明したように、日影規制は日陰になる時間の上限を定めているだけであり、1日中日当たりが良いことを保証しているわけではありません。
購入した不動産が日陰になってしまう時間をなくせるわけではないことを、しっかり肝に銘じておきましょう。
また、ご自分の不動産に隣接している建物の2階部分がつくる日陰には制限がありません。
そのため、場所によっては丸1日ずっと日陰になってしまう場合があるのです。
日影規制がある地域だと思って油断せずに、購入を検討している不動産の日当たりはご自分の目で確かめるようにしましょう。
まとめ
不動産を購入するときは、周囲の建物の日照を確保するための日影規制に注意しましょう。
場合によっては、ご自分が希望されたとおりの建物は建てられないかもしれません。
また場所によっては、十分な日当たりが確保されないケースもあることにご注意ください。
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