
物件選びで知っておくべき附置義務とは?対象要件や注意点についても解説

理想の店舗やオフィスを見つけても、駐車場の確保や契約条件でお悩みではありませんか。
事業の成功を左右する物件選びにおいて、後々のトラブルを防ぎ、安心して事業をスタートさせるためには専門的な視点が欠かせません。
本記事では、不動産物件の契約時に知っておくべき附置義務とは何かについて解説します。
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物件選びで知っておくべき附置義務とは
附置義務とは、一定の地区で一定規模以上の建築物を新築や用途変更する際に、駐車施設の設置を求める制度のことです。
適用される対象地区は全国一律ではなく、駐車場法に基づき、地方公共団体が条例によって対象区域を定めています。
そのため、同じ床面積や用途の建築物でも、所在地によって附置義務の有無や必要台数が異なる点に注意しなくてはなりません。
さらに、求められる駐車施設には、一般乗用車の区画だけでなく、荷さばき用などが含まれることもあります。
用途変更や増床によって、追加整備が必要になるかどうかの事前確認も重要でしょう。
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附置義務の対象となる建築物の規模や要件
附置義務の対象となる規模や必要台数は、駐車場法の範囲内で地方公共団体が条例によって定めています。
国は、条例で定める建築物の規模について、おおむね2,000㎡を基準とする考え方を示しています。ただし、実際の対象規模や附置義務台数は自治体の条例によって異なります。
また、面積の判定では、店舗や事務所など駐車需要の大きい「特定用途」に供する部分の床面積を用いて算定するのが一般的です。
たとえば、国が示す標準駐車場条例では、公共交通の利用促進措置を実施する建築物に対する台数緩和なども示されてきました。
実際の適用基準は、各自治体の条例となるため、用途変更による追加施設の要否を慎重に確認しなくてはなりません。
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附置義務駐車場の現状と物件選びの注意点
近年は、公共交通網の発達や車離れにより、実際の需要を超える駐車施設が生じて土地の有効活用を妨げるケースが増えてきました。
一方で、電子商取引の普及による宅配車両の増加など、荷さばき用区画が不足する需給の偏りも起きています。
こうした状況から、実際の需要を調査し、最低台数の緩和などに向けて、条例を改正したりする自治体も少なくありません。
しかし、駐車場が余っていても、行政手続きを経ずに他用途へ自由に転用できるとは限らないのです。
店舗やオフィスを選ぶ際は、現在の条例だけでなく既存施設の変更手続きについても所有者を通じて確かめることが重要です。
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まとめ
附置義務とは、新築や用途変更時に駐車施設の設置を求める制度であり、所在地によって要件が異なります。
対象となる面積や特定用途の基準は、自治体の条例で定められているため、契約前に適用基準を把握しなくてはなりません。
現在は、需要の変化に伴う条例改正も進んでいることから、物件選定時には行政手続きを含めて最新の情報を確認することが大切です。
浦和・川口の不動産のことなら株式会社バンダイがサポートいたします。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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株式会社バンダイ
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