土地の購入を考えている方のほとんどが、土地権利書について耳にしたことがあるのではないでしょうか。
しかし、土地権利書が具体的にどのようなものなのかご存じの方は少ないかもしれません。
そこで今回は、土地権利書とはどのようなものなのか、もし土地権利書を紛失したらどうなるかを解説します。
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土地購入前に知りたい土地権利書とは
土地権利書とは、正式名所を登記済権利証といい、平成17年の法改正まで発行されていた書類です。
現在では、この土地権利書ではなく電子データの登記識別情報が同等のものとして使われています。
土地権利書は、土地の売買や相続などにおいて所有者の証明が必要となる際に使われる書類です。
似たものに登記簿がありますが、こちらは不動産の登記情報を記載した情報のことを指します。
土地権利書は移転登記が完了したことを証明する書類であるため、登記簿とは異なる性質・目的のものと考えてください。
土地権利書の出番は土地取引の際のみとなることから、長年しまい込んで紛失してしまうことも珍しくありません。
したがって、土地購入時には、土地権利書がどのようなものかにくわえ、紛失時の対応もチェックしておくと良いでしょう。
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土地権利書を紛失したらどうなる?
土地権利書を紛失してしまうと再発行はできないため、取り扱いには注意してください。
ただし、紛失しても土地権利書が証明する権利の内容が失効してしまう訳ではなく、所定の手順を踏めば土地の売却は可能です。
土地権利書を紛失した場合の対処法には、事前通知制度の利用・資格者代理人による本人確認情報制度の利用・公証人による本人確認制度の利用の3種類があります。
1つ目の事前通知制度とは、法務局とのやり取りをつうじて登記内容の証明をおこなうものです。
具体的には、土地売買の際に、土地権利書の提示が不可能な理由を添えて登記申請をおこない、法務局から事前通知書を送付してもらいます。
受け取った事前通知書を返送し法務局がこれを受理すれば、登記が完了し土地の売却が可能となります。
2つ目は、司法書士へ報酬を支払ったうえで資格者代理人による本人確認情報制度を利用するものです。
こちらは、身分証明書を提示して本人確認情報を作成してもらい、土地売買の登記申請の際に利用します。
3つ目の方法は、公証人による本人確認制度の利用で、印鑑証明・実印などを持参して公証役場で所有権移転手続きをおこなうものです。
司法書士に依頼するよりも費用は節約できますが、公証役場へ出向く手間がかかる点には注意してください。
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まとめ
土地権利書とは現在では登記識別情報に該当するもので、移転登記が完了したことを証明する書類です。
土地権利書を紛失してしまうと再発行できませんが、土地の売却自体ができなくなる訳ではありません。
土地権利書を紛失した際の対処法もチェックして、土地の購入を進めてください。
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株式会社バンダイ スタッフブログ編集部
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