土地や家を含む不動産などを相続する際、遺産を受け取れない事情がある場合には相続放棄も選択肢のひとつです。
そして相続放棄を検討する方のなかには、なるべく手間や費用をかけずに自分で手続きをしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れや必要書類、注意点を解説します。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れとは?
まず相続放棄をおこなうには、相続の開始を知った時点から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄する旨の申告をする必要があります。
次に、自分で相続放棄の手続きを始めるにあたって、戸籍謄本など必要書類を集めなければなりません。
この書類集めには時間を要するケースが多いため注意しましょう。
必要書類を集めたら、裁判所のホームページから取得できる「相続放棄申述書」を記載します。
記載が完了したら、この相続放棄申述書と集めた必要書類を家庭裁判所に郵送か直接持ち込みで提出をします。
家庭裁判所で確認後、相続放棄照会書と相続放棄回答書と呼ばれる書類が届くため、相続放棄回答書への回答をおこなって返送しましょう。
相続放棄回答書が受理されると、最終的に相続放棄申述受理通知書が届き、一連の手続きの流れが完了します。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の必要書類とは?
相続放棄の手続きを自分でおこなう際の必要書類は、自分と被相続人との関係によって異なるため注意が必要です。
まず誰であっても必要となる書類は、相続放棄の申述書や被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続放棄する方の戸籍謄本です。
続いて、自分と被相続人との関係によって異なる必要書類の例ですが、第一順位相続人は被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本を用意します。
もし第一順位相続人かつ孫やひ孫などの代襲相続人にあたる場合には、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
第二順位相続人や第三順位相続人のケースでも、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本にくわえ、状況に応じて別の書類が求められます。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の注意点とは?
自分で相続放棄をおこなう注意点として、相続放棄の手続きや必要書類に漏れがある場合に、相続放棄自体が却下されるケースが挙げられます。
家庭裁判所から相続放棄申述書や必要書類の不備に関する通達を受けた場合には、速やかに対応する必要があります。
また、被相続人に債務がある場合には、相続放棄ではなく「限定承認」が適したケースもあるため、専門家に相談するのもおすすめです。
さいごに、2023年4月の法改正により、相続する財産を相続放棄の時点で現に占有している状態にある場合は、財産を引き渡すまでの間に保存義務が発生するためご注意ください。
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まとめ
相続放棄の手続きは、しっかりと手順を踏めば自分でおこなえるものですが、3か月以内の期限や家庭裁判所とのやり取りなど押さえておくと良いポイントがあります。
また、限定承認の選択肢や財産の保存義務など注意点も存在するため、早くから手続きの詳細を確認しておくと安心です。
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株式会社バンダイ スタッフブログ編集部
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