借地権の付いた家を所有している方のなかには、売却する際の手順を前もって把握しておきたいと考えている方も多いのではないでしょうか?
地主への対応策を把握できていれば、余裕を持って取引に備えられるため安心です。
この記事では、借地権の付いた家を売却する方法とその流れを解説します。
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借地権とは
借地権とは、建物を所有するために他人の土地を借り、その土地に建物を建てられる権利です。
借地借家法で定められており、具体的には、地上権や土地賃借権が含まれます。
権利の種類には普通借地権と定期借地権の2つがあり、双方の大きな違いは、契約期間更新の有無です。
普通借地権は期間の定めのない契約で、地主が退去を求める際には、正当事由が求められます。
借主が契約更新を希望する限り、土地を利用し続けられるのが大きな特徴の一つです。
現在施行されている借地借家法は1992年にできたもので、それ以前に契約されているものを旧法借地権として区別しています。
定期借地権はその名のとおり期間の定めがある契約で、期間満了後は再契約交渉も可能ですが、基本的には建物を解体して地主に土地を返還しなければなりません。
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借地権の付いた家を売却する3つの方法
借地権が付いていても地主の承諾さえ得られれば売却が可能であり、その方法は、おもに3つあります。
1つ目は、建物そのものを地主に売却する方法です。
この手段には、権利が付いているために自由に土地を活用できない地主にとって、土地を自由に使えるようになるメリットがあります。
2つ目は、第三者に売却する方法です。
この手段には、権利を解消してから第三者に売買するケースと、権利が付いたまま売買するケースがあります。
権利を解消していればスムーズに取引が進みますが、権利が付いたままであると、地主との調整が必要なために時間を要する可能性があります。
3つ目の方法は、底地権も一緒に売却するものです。
底地権とは地主が持っている他人に貸している土地の所有権であり、その権利も含めて売る手法です。
地主の意向によりますが、実現できるならば、買主は土地も建物をセットで取得できます。
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借地権の付いた家を売却する流れ
家を売ろうと決めたならば、まず不動産会社と仲介契約を結ぶのが最初のステップです。
買主を自分で見つけるのは難しいため、不動産会社に買主を見つけてもらうよう依頼します。
仲介契約を結んだならば、地主の承諾を得るのが次のステップです。
借地権の付いた家を売却するには、地主の承諾が必要になります。
承諾を得るには、地主に対して承諾料を支払うのが一般的です。
地主からの承諾を得られたならば、地主から借地権譲渡承諾書を発行してもらうのが最後のステップです。
売買を円滑に進めるには、これらの流れを理解し、不動産会社と連携しつつ地主と交渉を進める必要があります。
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まとめ
借地権が付いている家でも、適切な手順を踏めば売却ができます。
スムーズに売買取引するには、不動産会社と連携し、地主と円滑に交渉を進めるのがポイントです。
売買には地主の承諾書が必要となるため、地主の意向を確認しながら、慎重に進めてください。
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株式会社バンダイ スタッフブログ編集部
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