亡くなった方が所有していた建物が借地に建っている場合、その家も相続対象になるかご存じですか。
借地の上に建っている「借地権付き建物」は、相続の際に注意すべきことが多いです。
今回は借地権付き建物は相続や売却ができるのか・相続の際の注意点はなにかを解説します。
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借地権付き建物は相続できるのか
借地権付き建物も、亡くなった方の遺産として相続することができます。
建物だけでなく、借地権も相続の対象になるためです。
借地権付き建物を相続するにあたって地主の承諾は不要で、譲渡承諾料などを払う必要もありません。
ただし、相続ではなく遺贈の場合は地主の承諾を得て譲渡承諾料を払う必要があります。
もし地主の承諾が得られなかった場合、家庭裁判所に借地権譲渡の承諾に代わる許可を求める申し立てが可能です。
もちろん借地権を相続した場合、その後は相続した方が地主に地代を払い続けていく必要があります。
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借地権付き建物を相続する際の注意点とは
借地権付き建物を相続する場合の注意点は、建物を建て替える場合に地主の許可を得なければいけないかもしれないことです。
契約で増改築が制限されている場合は許可が必要なので、まずは契約内容を確認しましょう。
また、借地権には相続税がかかることを見落としてはいけません。
借地権は建物が建っている限りずっとその土地を使える権利で、財産として価値があります。
相続税を申告する際は建物だけでなく、更地としての価格に借地権割合を乗じた金額をもとにした借地権の評価額も含める必要があります。
もう1つの注意点は、建物は名義変更が必要なことです。
また借地権そのものが登記されている場合、借地権も相続登記が必要になります。
相続の際、借地権が登記されているかチェックしておきましょう。
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相続した借地権付き建物を売却できるのか
相続した借地権付き建物に住んだり活用したりする予定がないなら、相続後の売却も可能です。
ただし、この場合地主の許可を得る必要があります。
またこの際、承諾料を地主に支払わなければいけないことが多いです。
借地権付き建物を売却する場合、借地権もセットで買主に譲渡しなければいけません。
しかし借地権の譲渡には地主の承諾が必要になるため、売却の場合は地主に許可を得る必要が生じてきます。
地主に支払う承諾料の相場は、借地権価格の10%程度が目安です。
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まとめ
借地権付き建物も相続可能ですが、相続ではなく遺贈で受け取る場合は地主の承諾を得る必要があります。
相続税の申告をおこなう際、建物だけでなく借地権にも相続税が発生することに注意しなければいけません。
相続後に借地権付き建物を売却したいなら、地主の承諾を得て承諾料を支払う必要があります。
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株式会社バンダイ スタッフブログ編集部
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