「会社で土地や建物を売るときは個人の取引と違いがあるの?」と疑問を持つ方は多いです。
個人間での売買取引と事業規模の売買取引は、内訳が異なるので税制面での負担を軽減するためにも別物と認識して対応しなければなりません。
本記事では、不動産売却における法人と個人の違いをお伝えしたうえで、税金の計算方法と節税対策を解説します。
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不動産売却における法人と個人における税金の違い
不動産売却における法人と個人の違いは、税金の計算方法にあります。
個人の不動産売却の場合、土地や建物の譲渡所得に対してのみ課税されて、給与所得・雑所得・事業所得は別で計算するのが一般的です。
法人の不動産売却の場合、譲渡所得以外に会社の取得したすべての売上を合算して計上するので、法人税・法人住民税・法人事業税が発生します。
消費税に関しては、会社が所有している土地や建物には課せられますが、個人が所有しているとちや建物には課せられません。
ただし、個人の売買取引でも譲渡所得税・印紙税・登録免許税・仲介手数料に対しては消費税が課せられます。
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法人の不動産売却の税金を計算する方法
法人の不動産売却では、すべての収益を合算したうえで法人税・法人住民税・法人事業税・印紙税・消費税が確定します。
法人税の計算方法は「所得×法人税率−控除金額」です。
法人住民税は「法人税割(法人税割×税率)+均等割」で算出し、都道府県は1%・市町村は6 %で割ります。
法人事業税は「所得×法人事業税率」で求められます。
印紙税は、契約金額に応じて必要税額が変動するので手続きのたびに確認するようにしてください。
消費税は、建物・仲介業者や司法書士への報酬など商品やサービスが発生するたびに10%が課せられます。
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法人だからこそできる節税対策
法人の不動産売却だからこそできる節税対策として、利益分散による税率低下・事業や設備などの投資・特別控除の利用があります。
すべての利益が課税対象になるからこそ、役員の退職金を報酬として支払うなどの方法で利益をほかの所得に分散して損金を計上すれば課税金額を最小限に抑えられます。
また、事業や設備などに投資をすると法人税から控除できる方法を特別償却と呼び、購入時に発生する減価償却費に対して追加の原価償却費を計上できる仕組みです。
最後に、低未利用地に対しては有効活用したり地域活性化を目的として該当物件に対して長期譲渡所得から最大100万円を控除できる特別控除が設けられています。
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まとめ
会社の所有している土地や建物を売るときには、個人で所有している土地や建物を売るときとは仕様が異なります。
税額に関しては算出方法が細かく決められているので、会社全体の利益をまとめたうえでどれほどかかるのかシミュレーションしてみてください。
節税対策の方法もあるので、有効活用して課税額を最小限に抑えてみてください。
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株式会社バンダイ スタッフブログ編集部
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