マンション売却時の固定資産税について!精算方法と時期についても解説

マンションの売却を検討している方にとって、固定資産税の精算は大切な手続きの一つです。
適切な精算方法や時期を理解し、注意点を把握することで、売却後のトラブルを未然に防ぐことができます。
本記事では、固定資産税の精算方法や精算時期、注意点について解説いたします。
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マンション売却における固定資産税の精算方法
マンション売却時の固定資産税は、通常、日割りで精算されます。
起算日は地域によって異なり、関東では1月1日、関西では4月1日が一般的です。
例えば、1月1日を起算日とし、7月1日に引き渡した場合、売主は1月1日から6月30日までの税額を負担し、買主は7月1日から12月31日までの税額を負担します。
また、精算額は、納税通知書に記載された固定資産税額を基に計算されます。
納税通知書が手元にない場合は、市区町村で取得できる固定資産評価証明書を用いて概算額を算出することが可能です。
なお、精算方法については、売買契約書に明記し、売主・買主双方の合意を得ることが大切です。
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マンション売却時に固定資産税を精算する時期
固定資産税の納税通知書は、通常、毎年4月から5月頃に送付されます。
そのため、売却時期によっては、最新の納税額が確定していない場合があることに注意が必要です。
精算時期としては、以下の2つの方法があります。
1つ目は、納税通知書が届いた後に精算する方法です。
この方法では、確定した納税額を基に精算できるため、精度が高くなりますが、売却後に買主と再度連絡を取り、精算手続きをおこなう必要があります。
2つ目は、昨年の納税額を参考にして売却時に精算する方法です。
この方法では、売却時に精算が完了するため、手続きが簡便ですが、評価額の見直しがおこなわれた年の場合、実際の納税額と差異が生じる可能性があります。
そのため、売買契約書に再精算の旨を記載しておくことが望ましいです。
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マンション売却時に固定資産税を精算するときの注意点
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点の不動産所有者です。
したがって、売却年の固定資産税は、売主が納税する義務があります。
買主が精算に応じない場合でも、法的な強制力はありません。
そのため、固定資産税の精算は、売主・買主間の合意に基づいておこなわれる慣習的なものです。
また、買主から売主に支払われる固定資産税の分担金は、税金ではなく譲渡所得に含まれます。
そのため、譲渡所得税の計算時には、売買代金に分担金を加算する必要があります。
これを怠ると、脱税とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
精算に関する取り決めは、売買契約書や重要事項説明書に明記し、トラブルを防ぐことが大切です。
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まとめ
マンション売却時の固定資産税は、起算日を基に日割りで精算され、売主・買主間で負担を分担します。
精算時期は、納税通知書の到着後におこなう方法と、昨年の納税額を参考に売却時におこなう方法があります。
固定資産税の精算は法的義務ではなく、譲渡所得に含まれるため、契約書に明記し、適切な手続きをおこなうことが大切です。
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株式会社バンダイ
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