不動産投資をするなかで、法人化をご検討されている方もいらっしゃるでしょう。
なかには、ウチは大きな不動産ではないし…と躊躇されている方もおられるかもしれません。
今回は、不動産投資で法人化する際の方法や、法人化する場合のメリット・デメリットをご紹介します。
不動産投資を法人化する方法をご紹介
会社を設立し法人化する方法を、おおまかな流れと主な事項を挙げながらご紹介します。
1.会社情報を決め印鑑をつくる
会社名、所在地を決定するほか、発起人、資本金、そして取締役を決めます。
発起人は何人でも構わず、取締役は会社の業務執行の決定をする代表として必ず1人以上を決めます。
会社の印鑑は、登記手続きや大きな取引の際に必要な実印と、通常の契約などで使う銀行印の最低2個は用意しましょう。
2.会社の登記に必要な書類の準備
登記する際の書類として、会社のルールをまとめた定款を作成するほか、登録申請書、就任承諾書、取締役の印鑑証明書などを作成、準備します。
登録申請書のフォーマットは法務局ホームページから入手可能で、就任承諾書は取締役1人の場合は不要です。
取締役の印鑑証明書は発行後3か月以内のものを準備しましょう。
他にも資本金振込を証明する書類や印鑑届出書などが必要です。
1と2が整えば、公証役場で定款の認証を受け、その後法務局で設立登記の申請と会社印の登録をおこない、数週間で登記は完了です。
不動産投資を法人化するメリットとは?
手間と費用をかけて不動産投資を法人化するには、それなりのメリットがあります。
まず個人よりも節税しやすいことが挙げられ、法人化すると個人で支払う所得税・住民税に相当する法人税を納めることになります。
所得税+住民税の税率が最大55%に対し、法人税は20~30%台と優遇されています。
また、法人化により会社情報を社会に開示することで、社会的信用が個人の場合よりも高くなり融資を受けやすくなるのもメリットです。
信用を得て融資が受けやすくなれば、不動産投資に充てる資金を融通しやすくなり事業拡大も夢ではありません。
不動産投資を法人化するデメリットとは?
デメリットは、ご紹介した法人化する方法の流れからも分かるように、その手続きが個人事業よりも煩雑で時間もかかることです。
個人の場合は、税務署に開業届を提出するだけでよく、とくに許可を得る必要もありません。
法人化する場合は、法務局へ登記申請するまでも手間がかかり、完了まで申請から早くて1週間、おそければ2週間はかかります。
法人化すると維持費がかかるのもデメリットです。
法人の税務処理、会計処理は個人よりも複雑と同時に厳格なものでなければならず、だから個人よりも信用度が高いとも言えます。
そのため一般的に顧問税理士、会計士を雇うことが多く、その費用がかかります。
ただし、事業が軌道にのればこういった費用を賄い、さらに収益をあげられるのが法人化の強みでしょう。
まとめ
迷っている方は、不動産投資の収益にかかる税率が、法人化の1つの判断基準になるかも知れません。
これから不動産投資を始める方は登記手続きなどを考えると、最初から法人として始めるのも良い選択です。
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