事業用不動産と居住用不動産では、減価償却における計算方法や費用の計上方法に違いがあります。
しかし、事業用不動産の減価償却とは、どのようなものなのかご存じない方も多いことでしょう。
そこで今回は、事業用不動産における減価償却とはなにか、居住用不動産との違いについてもご紹介します。
事業用不動産における減価償却の計算方法とは?
不動産の減価償却とは、時間の経過により減少した建物の価値を減額する会計処理のことです。
建物は時間が経つと劣化しますが、土地は時間の経過と価値の増減に関連がないため減価償却をおこないません。
そのため、不動産の場合は建物の価格と土地の価格を別々に計上し、建物にのみ減価償却をおこないます。
減価償却の計算方法には、「定額法」と「定率法」があります。
定額法は、不動産の耐用年数の期間において、毎年均等な減価償却費を計上する方法です。
「減価償却費=取得価額×定額法の償却率」の計算式で算出されます。
定率法は未償却残高といって、その年に減価償却する前の建物の価値に一定の償却率をかけて計算します。
なお、税制の改正により、平成10年3月31日以前に取得した建物や、平成28年3月31日以前に取得した建物付属設備などの償却方法以外は定率法が廃止されているため、定額法での計算が一般的です。
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事業用不動産と居住用不動産の減価償却の違いとは?
事業用不動産と居住用不動産では、減価償却に違いがあります。
事業用不動産とは、収益を得ることを目的とした不動産のことです。
アパートやマンション、投資用の一戸建て住宅、事務所や店舗などが該当します。
減価償却費の計算で用いる耐用年数と償却率は、事業用と居住用では税法で定められている数値に違いがあり、耐用年数は居住用不動産のほうが1.5倍長くなります。
同じ構造の建物であっても、居住用不動産は事業用不動産と比較してゆっくりと減価されるためです。
事業用不動産の減価償却の計算方法は、取得した年月によっても違います。
また、事業用不動産は、不動産売却時に限らず毎年の費用として減価償却を計上できるため節税が可能です。
一方で、居住用不動産の場合は不動産売却時の減税措置などが適用されており、減価償却を毎年の費用として計上し所得税を節税することはできません。
ただし、マイホームの一部を事業用に使用しているケースでは、減価償却費の計上ができます。
その際は家全体ではなく、事業用に使用している部屋のみに適用される点に注意しましょう。
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まとめ
不動産の減価償却とは、時間の経過により減少した建物の価値を減額する会計処理のことです。
不動産では建物のみが対象となり、土地は対象外となります。
事業用不動産では減価償却費を費用に計上して節税可能ですが、居住用不動産では減価償却費を毎年の費用として計上できない点にも注意しましょう。
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