念願のマイホームを購入する際には、建売・注文によらず購入意思を示すためにお金を支払います。
これは大きなの額ですが、存在を知らずに期日までに支払えなければ契約解除になったり、住宅ローンを組めなくなったりするかもしれません。
本記事では、建売住宅を購入するために支払う手付金とはなにかや支払うタイミング、期日までに支払えない場合の対処について解説します。
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建売住宅を購入する際に支払う手付金とは
建売住宅の手付金とは、売買契約を結ぶときに支払うお金です。
購入する意思の証明となり、原則として売買取引が終わる際に買主へ返されます。
しかし現在では、再度購入金額として支払うのは二度手間となることから、契約成立時に売買代金の一部に充てることが一般的になっています。
金額の相場は建売住宅では購入金額の5〜10%で、たとえば5,000万円の住宅であれば250万〜500万円程度です。
売主によっては50万円という場合もございますので、不動産会社の担当に確認してもらいましょう。
また、住宅の買主・売主の双方が不利益を被ることを回避する役割もあります。
これは、売買契約までに売主と買主の双方が多くの時間と労力を費やして進めているため、簡単に契約解除することを避けることが目的です。
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建売住宅の購入で手付金を支払うタイミング
手付金は、売買契約日までに現金で支払います。
しかし週末に売買契約が結ばれる場合は、金曜日のうちに振り込みを済ませたり、遠隔地での取引や額が高い場合は、事前に支払ったりすることもあります。
最近では「契約日の前までに振り込みを済ませて」という売主も増えてきましたが、基本は売買契約当日に現金で支払うことがほとんどです。
また、期日までに現金を用意できない場合、ローンやキャッシング等で借りることはおすすめできません。
住宅ローンの本審査は売買契約が交わされた後におこなわれるため、借り入れがあることを申告する必要があるほか、ローン審査に通らなくなってしまう可能性があるからです。
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建売住宅の手付金が支払えない際におこなうべき対応3選
手付金の金額は高額なため、用意できない方も少なくありません。
自身がそのような立場になる可能性も十分にあるため、そうなった際にはしかるべき対応をしなければなりません。
対応の1つ目は、不動産会社の担当者や売主に減額交渉をおこなうことです。
手付金の額には上限があるものの下限はないので、買主に固い購入意思があると判断されると、ある程度の減額が期待できます。
2つ目は、両親などから一時的に借りることです。
両親などの近親者が協力してくれる場合、お金を借りる手段もあります。
ただし、いくら親しい相手でも借用書を交わすようにすることが大切です。
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まとめ
建売住宅の手付金とは、住宅を購入する意思の証明として支払うお金です。
住宅の価格の5〜10%ほどを、売買契約当日までに現金で支払います。
期日までに払えない場合は、減額交渉をしたり両親などから一時的に借りたりするなど、しかるべき対応が必要です。
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株式会社バンダイ スタッフブログ編集部
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