不動産のなかには、通常の抵当権ではなく根抵当権と呼ばれる担保債権が設定されていることがあります。
根抵当権が設定されている不動産を売却するときにはトラブルに見舞われるおそれがあるため、事前に注意点を押さえておくことが大切です。
そこで今回は、根抵当権の特徴や根抵当権が設定された不動産を売却する流れ、売却時の注意点について解説します。
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根抵当権の特徴
そもそも根抵当権とは、極度内の範囲内であれば審査を受けずに何度も借り入れが可能となる担保債権のひとつです。
事業資金の確保が必要な事業者が、工場や事務所などを担保に根抵当権を設定する傾向が見られます。
金融機関からお金を借りるとき、毎回不動産に抵当権を設定していると登記費用や手間がかかって好ましくありません。
しかし根抵当権を設定すれば極度額まで何度もお金を借りられるので、手間を大きく省ける点が特徴として挙げられます。
一般の個人の方でも、リバースモーゲージを利用するときには自宅に根抵当権を設定するケースが一般的です。
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根抵当権が設定された不動産を売却する流れ
根抵当権が設定された不動産を売却するには、まず不動産の売却予想価格と残債務の確認をおこなうことが大切です。
不動産の売却金額で残債務を完済できるようなら、債権者と交渉して売却の承諾を取り付けます。
その後、それ以上お金を借りることができないように元本確定をおこないます。
そして通常の不動産と同様に売却したら、法務局で根抵当権を抹消する登記手続きを申請する流れです。
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根抵当権の付いた不動産を売却するときの注意点
根抵当権の付いた不動産の所有者と債務者が異なるときには、借りているお金が知らない間に増えているトラブルに見舞われるおそれがあります。
借りているお金が増えると売却金額で完済できなくなるおそれがあるため、まずは所有者と債務者が一致しているかを確認することが欠かせません。
また、一度元本確定をおこなうと、抵当権と同じ扱いになり、根抵当権には戻すことはできないでの注意点のひとつです。
その後何らかの事情によって資金が必要になっても、お金を借りるには別の手段を検討しなければなりません。
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まとめ
根抵当権には、極度額の範囲内なら何度でも審査不要で借り入れができる特徴があります。
根抵当権が設定された不動産を売却するときには残債務と売却金額の調査、金融機関との交渉、元本確定、販売活動の流れで進めていきます。
また根抵当権が設定された不動産を売却するときは「所有者と債務者が異なるとトラブルに発展するおそれがある」「元本を確定させたら元に戻せない」点に注意が必要です。
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株式会社バンダイ スタッフブログ編集部
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