自己破産して所有している不動産を売ろうと考えている場合、具体的にどうすれば良いのかご存じでしょうか。
前もって売るためのポイントを把握しておかないと、あとで問題が生じたりする可能性があります。
この記事では自己破産に伴って不動産売却をする場合のタイミングやメリット、また、ローンの状況ごとの違いについても解説します。
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自己破産して不動産を売却するタイミング
自己破産とともに不動産を売却するタイミングは、自己破産後と自己破産前それぞれにあります。
高額資産を隠しなどの可能性があると見なされると、破産管財人が売却を担う管財事件になる可能性があります。
資産次第では破産手続きの開始と同時に終了する同時廃止事件扱いで、個人の自己破産ではこちらが一般的です。
また、破産前に売る場合は所有者が自分で売るのが一般的ですが、その場合は財産隠しと見なされないよう、専門家の指示のもと正しい方法でおこなう必要があります。
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自己破産する前に不動産売却をおこなうメリット
自己破産をする前に不動産を売るメリット1つ目は、測量費用や仲介手数料、印紙代、抹消登記費用などの諸費用を売却額に含められる点です。
また、通常と同様に市場に近い額で売りに出すのが可能で、破産後に競売などで売るのに比べて高額で売れる可能性が高い点がメリット2つ目として挙げられます。
3つ目は予納金や管財人との面談が不要な点で、コストや手間の削減が可能です。
このように破産前の売却には多くのメリットがありますが、自己破産が認められなくなる可能性があるので売却で得た資金の使い方に注意しましょう。
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自己破産前に不動産を売却する際のローンとの関連
自己破産前に不動産を売る際には、ローンの返済があるかどうかによって方法が異なります。
ローンの残債がある場合の売り方は任意売却となり、実施するためにはローンを利用している金融機関に相談する必要があるのが注意点です。
また、財産隠しと見なされないよう、業者の査定書や不動産鑑定などの正当な金額での売却であると証明できる書類を準備しておくのが大切です。
ローン残債がある物件を売るときには金融機関の合意を得てから売却する点を、守るべきルールとして把握しておきましょう。
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まとめ
自己破産で不動産を売る場合、資産状況で破産管財人が売るか所有者本人が売るかが異なります。
破産前に売ると諸費用が売却額に含められる、競売より高値で売りやすい、予納金や管財人などが不要、と3つのメリットがあります。
ローン残高がある場合は任意売却となり、金融機関の合意が必要な点を押さえておきましょう。
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株式会社バンダイ スタッフブログ編集部
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