土地の売却にかかるコストには税金が含まれ、土地売却の利益が大きくなるほど支払う税金も高くなります。
利益を少しでも多く手元に残すには、節税対策の方法や特例を知っておくことが大切です。
そこで今回は、土地売却にかかる税金の節税対策や、節税対策に使える特例について解説します。
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土地の売却にかかる税金とは
土地の売却にかかる税金には、売買契約書にかかる「印紙税」、抵当権の抹消登記にかかる「登録免許税」、そして売却によって発生した利益(譲渡所得)にかかる「譲渡所得税」の3つがあります。
印紙税の費用の目安は1万~3万円、登録免許税は1件あたり1,000円程度と、それほど高額ではありません。
しかし、譲渡所得税に関しては、利益と所有期間によって金額が大きく変わるため、節税対策をしっかりおこないたいものです。
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土地の売却にかかる税金の節税対策
譲渡所得は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算するため、譲渡所得を小さくすると節税につながります。
土地の売却にかかる税金の節税対策には、譲渡費用をもれなく計上するほか、取得費に加算できるものを加えることが大切です。
譲渡費用として認められる項目には、印紙税のほか、売却時に支払った仲介手数料・立退料・建物の取り壊し費用および損失額などが挙げられます。
また、取得費に加えられるものとして、購入にかかった仲介手数料・立退料・印紙税・不動産取得税などが該当します。
ただし、譲渡費用や取得費として認められない支出もあるため、判断に迷ったら税務署に確認しましょう。
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土地の節税対策として使える特例
土地の節税対策のひとつとして、マイホームとして利用していた土地を売却するとき、条件を満たしていると譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられます。
相続によって取得した土地であっても、条件を満たせば同様に控除が適用される可能性もあるのです。
さらに、居住用の土地で一定の要件を満たしていて、所有期間が10年を超えていると、譲渡所得税の軽減税率が適用されます。
特別控除を適用して譲渡所得がプラスになるのであれば、税率が下がったタイミングで売ると節税対策につながります。
また、相続によって取得した土地には、相続時に納めた相続税を取得費に加算したうえで譲渡所得税の計算ができる特例を利用できますが、相続の開始から3年10か月以内での売却が条件です。
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まとめ
土地の売却にかかる税金には、印紙税・登録免許税・譲渡所得税の3つがあり、譲渡所得税は売却益と所有期間によって金額が大きく変わるため、節税が可能です。
節税対策として、譲渡所得を小さくするために譲渡費用をもれなく計上したり、取得費に加算できるものを加えたりすることが大切です。
節税対策にはいくつかの特例もあり、条件を満たしていると譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられるほか、所有期間が10年を超えると譲渡所得税の軽減税率が適用されます。
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株式会社バンダイ スタッフブログ編集部
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